高額療養費制度では患者さまが請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます(償還払い)。
病気でご入院された場合は、経済的な負担が大きくなります。「健康保険限度額適用認定証」を提示していただくことにより、一医療機関ごとの入院
費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は、「健康保険限度額適用認定証」のご提示は不要です。
高額療養費制度については下記のページをご参照ください。
健康保険限度額適用認定証の使用について
ご入院される際、必ず「資格確認書」と「健康保険限度額適用認定証」を、窓口に提出してください。
入院時の食事代や差額ベッド代(個室料金)等は、対象となりませんので、別途請求となります。
1日から末日までの1ヶ月毎で計算されます。
自己負担限度額は健康保険法の改正で変更になることがあります。
原則として、当院ご入院中に他院での診療や投薬を受けることは出来ませんのでご了承ください。
(従来から入院中は他院での診療は保険で認められていないため、受診された場合は全額自費での請求になります。)
かかりつけの医院、病院へ定期受診される場合やご家族が代理でお薬の処方を受けられる場合等は事前に
必ず主治医、病棟看護師へお知らせください。
他院での検査データ、レントゲンフィルム等がありましたらご持参ください。
他院での診察や投薬でお悩みの際は、医師または看護師にご相談ください。
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