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看護部

食事提供調理業務に係るプロポーザルの実施について

食事提供調理業務に係るプロポーザルの実施について

※終了しました。

 審査結果は下記のページをご参照ください。

食事提供調理業務を行う事業者について、下記のとおりプロポーザル方式により選定します。

1.業務名

市立池田病院食事提供調理業務

2.実施期間

令和 6 年 3 月 11 日(月)~令和 6 年 5 月 14 日(火)

3.関係書類の交付

令和 6 年 3 月 11 日(月)~令和 6 年 4 月 12 日(金)
下記よりダウンロードしてください

4.参加資格要件

次の要件をすべて満たす者とする。

令和5・6年度池田市入札参加資格の病院給食業務の登録者であり、令和7・8年度池田市入札参加資格においても同業務の審査申請を行う予定である者。

本件の公告の日から評価を行うための必要資料(以下「評価資料」という)提出日までの間において、「池田市指名停止措置要綱」の規定に基づく指名停止措置を受けていない者。

委託業務をできなくなった場合の保証のため、日本メディカル給食協会又は仕様書の条件を満たす者を本業務の代行者とする契約書等受託業者と代行者の押印があるものの写しを提出できる者。

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の10を満たす事業者であること。

令和6年年1月月1日現在で、近畿圏(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県)の病院で、300床以上の給食業務受託の実績がある者。

地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者。

会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続開始の申立て 同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧法」という)第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定 による更生手続開始の申立てを含む。(以下「更生手続開始の申立て」という)をしていない者 又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定 (旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む)を受けた者については、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。

民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は再生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第 1 項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は再生手続開始の申立てをされなかった者とみなす。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第 64 条による改正前の商法 (明治 32 年法律第 48 号)第 381 条第 1 項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。

平成 12 年 3 月 31 日以前に民事再生法附則第 2 条の規定による廃止前の和議法(大正 11年法律第 72 号) 第 12 条第 1 項の規定による和議開始の申立てをしていないこと。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定す る暴力団員が経営していない者又は暴力団員が実質的に経営に参加していない者であること。

5.問い合わせ先

〒563-8510
池田市城南3丁目1番18号
市立池田病院 事務局 総務課 担当者 島野 ・ 梶浦 ・ 池上
電話 072-751-2881(内線5256)
FAX 072-754-6374
Eメール: b-somu [@] city.ikeda.osaka.jp
※[@]を半角の@に置き換えてください

6.関係書類ダウンロード

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