指導料の算定について
登録医師が「共同指導承諾書」を使用し、患者様に説明と同意(サイン)を得られた場合のみ、以下のいずれかの保険請求が可能となります。
- 「開放型病院共同指導料I」(350点)が保険請求できます。一患者様に一日一回の算定が可能です。
- 退院時指導を行った場合は、「退院時共同指導料1」(600点)が請求できます。但し、退院時の療養指導につき1回限り(疾病によっては2回)で在宅へ帰るケースのみが算定の対象となります。

登録医師が「共同指導承諾書」を使用し、患者様に説明と同意(サイン)を得られた場合のみ、以下のいずれかの保険請求が可能となります。