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指導料の算定について

登録医師が「共同指導承諾書」を使用し、患者様に説明と同意(サイン)を得られた場合のみ、以下のいずれかの保険請求が可能となります。

  1. 「開放型病院共同指導料I」(350点)が保険請求できます。一患者様に一日一回の算定が可能です。
  2. 退院時指導を行った場合は、「退院時共同指導料1」(600点)が請求できます。但し、退院時の療養指導につき1回限り(疾病によっては2回)で在宅へ帰るケースのみが算定の対象となります。