限度額適用認定証について
高額療養費制度では患者さまが請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます(償還払い)。
病気でご入院された場合は、経済的な負担が大きくなるため大変です。70歳未満の方のご入院は、「健康保険限度額適用認定証」を提示して頂くことにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は申請の必要はございません。
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注意事項
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健康保険限度額適用認定証交付対象者について
70歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方が対象となります。 - 健康保険限度額適用認定証の使用について
ご入院される際、必ず「健康保険証」に「健康保険限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。
窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
なお、入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。









