トップ > ご利用案内 > 医療費等のご案内・ご注意 > 包括支払制度(DPC)について

ご利用案内

包括支払制度(DPC)について

DPC (診断群分類包括評価) とは、Diagnosis Procedure Combination の略で、「診断病名」と「医療サービス」との組み合わせの分類をもとに1日当たりの包括診療部分の医療費が決められる計算方式です。従来の診療項目ごとに計算する「出来高払い」方式とは異なり、入院患者の病名や症状をもとに手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省が定めた診断群分類(約1,440分類)点数に基づいて、1日当たりの金額からなる包括評価部分(注射・投薬・処置・入院基本料 等)と出来高評価部分(手術・麻酔・心臓カテーテル/内視鏡検査・リハビリ 等)を組み合わせて医療費を計算する日本独自の新しい定額払いの会計方式です。

DPCによる入院費の計算方法について

「入院医療費=包括評価×在院日数×医療機関別係数(*1)+出来高評価」

(*1) 「医療機関別係数」 とは、病院の機能に応じて病院ごとに定められる一定の係数です。 この医療機関別係数により、 同じ診断 ・治療でも病院によって医療費の総額が異なりますのでご留意ください。

DPCでは、あらかじめ国の定めた1日あたりの「包括部分」と「出来高部分」を組み合わせて計算します。「包括部分」の投薬や注射、画像診断や検査を多くおこなっても1日当たりの医療費は変わりません。手術やリハビリテーションなどについてはこれまで通りの「出来高方式」で医療費が計算され、入院にかかる費用は包括分と出来高分を合わせたものとなります。

包括支払制度(DPC)

DPC・入院医療費のQ&A

  • Q1) すべての入院患者さまがこの制度の適用となるのですか?
  • A1) 主治医が入院患者さまの病名や診療内容によって診断群分類のいずれかに該当すると判断した場合に、 DPCで医療費を計算します。 病名が診断群分類のいずれにも該当しない場合や下記のような場合には、 従来の計算方法 (出来高方式) となります。
    ○交通事故や労働災害等の自由診療で入院される方
    ○公害医療で入院される方
    ○亜急性病室 (4階北病棟400・432号室) へ入院される方
    ○入院後24時間以内に亡くなられた方
    ○高度先進医療の対象となっている方
    ○分類に該当しない病名や診療内容で入院される方
    ○お産等の自費診療で入院される方
    ○治験で入院される方
    ○「包括評価方式(DPC)」による入院期間を超えて入院されている方
  • Q2)なぜDPCに変えるのですか?
  • A2)DPCによる医療費制度は、 平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院を対象に 実施されていました。 平成16年度より、一定期間厚生労働省の事前調査に協力し、 かつ一定の施設基準などを満たした急性期医療を提供する一般医療機関も 「DPC対象病院」 として認められるようになりました。
    市立池田病院も医療の標準化と質の向上 (どこの病院でも同じ病気であったら同じ治療を受けることができること)を行うことを目的として、平成18年度より厚生労働省の事前調査に協力し、その結果平成18年度より「DPC対象病院」として許可され、平成18年6月から 「DPC」 による入院医療費の計算方式を導入することになりました。
  • Q3) DPCの対象となる病気でも出来高方式で計算してもらえますか?
  • A3) 厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる病気は出来高方式での計算ができませんのでご了承下さい。
  • Q4) DPCに変わっても治療はかわりませんか?
  • A4) DPCでは、入院で対象となる病気を主に医療行為を行います。 その為、主治医の判断 (緊急度等) により、入院中に必ずしも行わなくてもよい医療行為は、 退院後に外来受診していただく場合があります。 入院治療をされている診療科以外の診療科の診察をご希望の場合は、主治医ご相談ください。
  • Q5) 出来高方式と比べて、入院医療費は高くなるのですか?
  • A5) DPCでは入院している間の病名や行った手術等によって、1日当たりの金額が決まります。 従って出来高方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。 また入院された日数によっても、1日当たりの金額が変わる仕組みになっています。
  • Q6) 医療費の支払い方法はどうかわりますか?
  • A6) 従来通り、月毎の支払い (退院の時は退院時) となります。
  • Q7) 入院途中で病名、診療科が変わった場合の入院医療費はどうなるのか?
  • A7) 入院当初の病名から、入院後の治療や検査等で病名が変わった場合は、 病名が変わった時点で入院日に遡って医療費の計算をやり直します。 入院中に月が変わり、病名が変更になった場合は、 前月分の医療費の差額を次月または退院時に過不足を調整させていただくことがありますので、 予めご了承願います。
    入院中に診療科が変わった場合や、複数の病気治療のために入院されていても、 入院期間中に最も集中的に治療を行った病名の診断群分類で計算を行います。
  • Q8) 高額医療費の取扱いはどうなりますか?
  • A8) 高額医療費制度の取扱いに関しては、これまでと変わりません。 平成19年4月より、現物給付制度が開始されております。 限度額適用認定証をお持ちの方は、入院時に病院窓口にご提示ください。
  • Q9) 早く退院させられる事はありませんか?
  • A9) 入院 ・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。 医療の必要があるにもかかわらず早く退院をお願いする事はありません。

なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく職員へお尋ねください。